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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)3123号 決定 1958年7月09日

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人及び弁護人戸田謙の上告趣意は、いずれも違憲をいうが、結局は、単なる法令違反及び事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論遮断機は道路交通取締法一五条所定の信号機にあたるものではなく、また遮断機の上昇開放をもって、直ちに同条但書の「事由」と解すべきでないとする原判旨は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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